【NEWS】新聞記事の著作権

概要

つくばエクスプレス(TX)を運行する首都圏新都市鉄道(株)が、東京新聞の記事を発行元の中日新聞に無断で複写し、社内ネットワークに共有して社員がいつでも読める状態にしたことに対し、中日新聞が著作権の侵害として訴えたもの。

新聞記事の著作権

新聞記事は、新聞記者が事実に基づいた上で、入念な取材を行い、記者あるいは新聞社の見解など独自な観点を文章にて表現しているため、知的財産だとする見方が妥当だろう。従って、個人でアーカイブするなどの為に新聞記事を複写し保存する場合などは著作権の侵害には当たらないだろうが、企業の社員がいつでも読めるように複写し保存する場合は、著作者である新聞社に使用許諾を得ない限りは著作権の侵害に当たると思われる。

筆者の会社の場合

私の勤務する、とある業界の会社では、毎日その業界に関する各社の新聞記事を職員に社内メールにて送付し、読めるようにしている。しかし、10年くらい前から下記のような措置をとっている。

  • 各新聞社に記事の使用許諾を得ている。
  • 新聞社によっては「見出し」のみの掲載としている。
  • 許諾の得られなかった新聞社の記事は不掲載。

細かい所は担当部署の人間ではないので分からないが、ひょっとしたら許諾の他に包括手数料(記事使用料)なるものを支払っているかもしれない。だが、利用する新聞社の著作権を侵害しないよう、細心の注意は払っているようだ。

まとめ

著作権の侵害に関するラインは非常に微妙なので、少しでも疑義がある場合、著作権(この場合、知的財産権)に強い法律の専門家(弁護士など)に尋ねてみるのが適切であろう。そして、著作物(=今回は新聞記事)を社内利用する場合には、著作者(=今回は新聞社)にまずはお伺いを立てるのが筋だと思われる。

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